健やかな長寿社会を目指して「明治安田厚生事業団」は社会貢献を推進しています。

財団法人明治安田厚生事業団寄付行為

第 1 章  総     則

(名  称)
第1条 この法人は、財団法人明治安田厚生事業団という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区西新宿1丁目8番3号におく。

(支  部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、支部をおくことができる。

2.支部については別に定める。

第 2 章  目的および事業

(目  的)
第4条 この法人は、国民の健康増進および体位向上に寄与し、もって社会の福祉に貢献することを目的とする。

(事  業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1) 予防医学および体力医学の研究
(2) 健康相談および身体機能検査ならびにこれに伴う必要な診療
(3) 保健衛生に関する啓蒙活動  
(4) その他国民の健康増進と体位向上を中心とする社会の福祉の向上に関する事業

第 3 章  資産および会計

(資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次のとおりとする。

(1) この法人設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金品
(5) その他の収入

(資産の種類)
第7条 この法人の資産をわけて、基本財産および運用財産の2種とする。

2.基本財産は次のとおりとし、処分しまたは担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分しまたは担保に供することができる。

(1) 基本財産に指定して寄付された財産
(2) 理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産

3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事会において議決された方法により、理事長が管理する。

2.資産のうち現金は、日本郵政公社もしくは銀行に預け入れ、信託会社に信託し、または確実な有価証券に換えて保管する。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第 10 条 この法人の、事業計画及び予算に関する書類は、毎会計年度開始前に、理事長が作成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、止むを得ない事由により、会計年度開始前に、理事会の議決を経ることができなかった場合には、理事長は、会計年度開始日から予算成立の日まで、前年度予算に準じ収入、支出することができる。

(事業報告及び決算)

第 11 条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3カ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(剰余金の処分)
第 12 条 削除

(予算外の措置)
第 13 条 予算で定めるものを除き、新たに義務を負担し、または権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(会計年度 )
第 14 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 4 章  役員、理事会および職員

(役員の種別および定数)
第 15 条 この法人に次の役員をおく。

理事長 1人
理 事 12人以上15人以内 (理事長を含む。)
監 事 3人以内

2.理事および監事は、評議員会において選任する。ただし、相互に兼ねることはできない。

3.理事のなかから専務理事1人及び常務理事3人以内をおくことができる。

4.理事長、専務理事および常務理事は、理事の互選とする。

5.理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を越えてはならない。

6.監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

7.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

8.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(職  務)
第 16 条 理事は、理事会を組織し、事業の執行を計る。

2.理事長はこの法人を代表し、業務を統轄する。

3.専務理事および常務理事は、理事長を補佐して業務を処理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代行する。

4.監事は、民法第59条の職務を行なう。

(任  期)
第 17 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。

(解  任)

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報  酬)
第 19 条 役員は、有給とすることができる。

(招  集)
第 20 条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。

2.理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上もしくは監事から会議の目的事項を示して請求があったとき、理事長は、臨時に理事会を招集しなければならない。

3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議  長)
第 21 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)
第 22 条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ成立しない。

(議  決)

第 23 条 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

2.議決事項につき、特別の利害関係を有する者は、当該事項につき議決権を行使することができない。

(書面表決等)

第 24 条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事に議決を委任することができる。この場合は第22条および前条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(権  能)
第 25 条 理事会は、この寄付行為に規定する事項のほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(議事録)
第 26 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面評決者及び評決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。

(職  員)
第 27 条 この法人に、事務局長、その他職員若干人をおく。

2.職員は、理事長が任免し、庶務に従事する。

第 5 章  評議員および評議員会

(評議員)
第 28 条 この法人に評議員12人以上15人以内をおく。

2.評議員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3.第17条、第18条及び第19条の規定は、評議員に準用する。

(職 務)
第 29 条 評議員会はこの寄付行為に定めるもののほか、理事会の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

(招  集)

第 30 条 評議員会は理事長が必要と認めたとき、または評議員現在数の3分の1以上、もしくは監事から会議の目的事項を示して請求があったとき、理事長が招集するものとする。

(議  長)
第 31 条 評議員会の議長は、その評議員会において互選する。

(読み替え)

第 32 条 第22条ないし第24条および第26条の規定は、評議員会に準用する。この場合、「理事」および「理事会」は、「評議員」および「評議員会」と読み替える。

第 6 章  寄付行為の変更

第 33 条 この寄付行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得なければ変更することができない。

第 7 章  解    散

(解 散)

第 34 条 この法人は、民法第68条第1項第2号ないし第4号の規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可をうけて解散する。

(残余財産の処分)

第 35 条 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可をうけて、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。

第 8 章  雑    則

第 36 条 この寄付行為の施行細則は、理事会の議決を経て、別に定める。

付     則

1.この法人の設立当初の役員は、第15条第2項および第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、また、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、昭和39年3月31日までとする。

2.この法人の設立初年度の収支予算および事業計画は、第10条および第25条第1号の規定にかかわらず、別紙収支予算書および事業計画書のとおりとする。

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